中期目標・中期計画・年度計画
中期目標とは、国立大学法人法第30条に規定され、文部科学大臣が、6年間において国立大学法人福岡教育大学が達成すべき業務運営に関し定めた目標です。
中期計画とは、国立大学法人法第31条に規定され、国立大学法人福岡教育大学が、文部科学大臣から示された「国立大学法人福岡教育大学中期目標」を達成するために作成し、文部科学大臣から認可を受けたものです。
年度計画とは、国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第31条に規定され、国立大学法人福岡教育大学が、「国立大学法人福岡教育大学中期計画」に基づき当該事業年度の業務運営に関して定め、文部科学大臣に届け出たものです。