休学・復学・退学・除籍・再入学
休学・復学・退学・再入学のいずれかを希望する場合は、「履修の手引き」をご確認のうえ、下記担当窓口にて所定の届け出用紙を受け取り手続きを行ってください。
なお,休学,退学と授業料の債権発生については下表を参照のうえ,予め期間に余裕を持って手続きいただきますようお願いいたします。
異動時期 | 願届提出日 | 授業料の債権発生及び納付について | |
休学 | 前期 | 3月31日まで | 授業料債権が発生しない。次学期の授業料の納付は不要。 |
4月末日の前日まで | 授業料債権が発生。当該学期の授業料の6分の1を納付。 | ||
4月末日またはそれ以降 | 授業料債権が発生。当該学期の授業料は全額納付。 | ||
後期 | 9月30日まで | 授業料債権が発生しない。次学期の授業料の納付は不要。 | |
10月末日の前日まで | 授業料債権が発生。当該学期の授業料の6分の1を納付。 | ||
10月末日またはそれ以降 | 授業料債権が発生。当該学期の授業料は全額納付。 |
異動時期 | 願届提出日 | 授業料の債権発生及び納付について | |
退学 | 前期 | 3月30日まで | 授業料債権が発生しない。次学期の授業料の納付は不要。 |
3月31日 | 授業料債権が発生。当該学期の授業料は全額納付。 | ||
4月1日以降 | 授業料債権が発生。当該学期の授業料は全額納付。 | ||
後期 | 9月29日まで | 授業料債権が発生しない。次学期の授業料の納付は不要。 | |
9月30日 | 授業料債権が発生。当該学期の授業料は全額納付。 | ||
10月1日以降 | 授業料債権が発生。当該学期の授業料は全額納付。 |
休学を希望する場合
病気又はその他の特別の事由により、引き続き3ヶ月以上就学が不能の時は、学長の許可を得て休学することができます。
- 1回の手続きで休学できる期間は、1年以内となります。1年を越えて休学を希望する場合は、再度手続きのうえ、休学の許可を得る必要がございます。
- 休学期間は、通算して4年間を超えることはできません。
- 事前に、保護者保証人及び指導教員にご相談のうえ、手続きを願います。
復学を希望する場合
休学期間が満了した場合又は休学自由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学をすることができます。
- 復学を希望する場合は、教育支援課窓口にて所定の「復学願」を受け取り、すみやかに提出してください。
退学を希望する場合
退学を希望する場合は、教育支援課窓口にて所定の「退学願」を受け取り、すみやかに提出してください。
- 事前に、保護者保証人及び指導教員にご相談のうえ、手続きを願います。
除籍について
学生が下記に該当する場合は、教授会の技を経て学長が除籍をいたします。
- 在学年限を越えたとき。
- 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。
- 授業料の納付を怠り督促をしてもなお納付しなかったとき。
- 死亡したとき。
- 行方不明の届け出があったとき。
再入学を希望する場合
本学を退学した又は授業料未納により除籍された場合で、退学又は除籍から2年以内であれば、審査のうえで再入学をすることができます。
再入学を希望される場合は、下記担当までご連絡ください。
お問い合わせ先
教育支援課
電話 : 0940-35-1229,1331
Fax : 0940-35-1704
E-mail : seiksens@fukuoka-edu.ac.jp
窓口及びお電話の受付時間:月~金8:30~17:00(祝日及び12:30~13:15を除く)